福岡空港の制限表面について
福岡空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下の図の区域)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さを制限する表面(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)が設定されています。(法律:航空法第49条)この表面を「制限表面」といい、制限表面を突出する物件を設置することは法律で原則禁止されています。
福岡空港周辺において、物件等の設置や工事用クレーンを使用する際は、事前に「福岡空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願いいたします。
※平成28年1月、滑走路の増設整備に伴い福岡空港に新たな制限表面が設定されました。また、平成30年6月29日付けで、回転翼機能移設に伴い、福岡空港奈多地区に新たな制限表面が設定されました。
物件等には、建物(アンテナ・避雷針など屋上に付属する突起物を含みます)・工事用クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。
航空の安全確保を図っていくため、みなさまのご理解とご協力をお願い致します。
福岡空港回転翼機能移設に伴う新たな制限表面について
福岡空港では、ヘリコプターの迅速な運航や空港における運航効率の向上等を目的として、福岡空港から福岡市奈多地区へ回転翼機能を移設することとなりました。このため、平成30年6月29日付けで福岡空港奈多地区において、新たに制限表面が設定されました。
なお、「福岡空港高さ制限回答システム」では奈多地区に設定された制限表面は確認できません。このため、奈多地区周辺における高さ制限については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
ヘリポートについては、下記のページをご確認ください。
お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、下記の番号までお問い合わせください。
福岡国際空港株式会社
092-623-0636 (受付時間:9:00~17:30(平日のみ))
※おかけ間違いのないようご注意ください。